粗大ごみの持ち去りは、れっきとした犯罪です。
これは、リサイクル料金を自治体に支払いその変わりに、シールをその粗大ごみに貼るようになるとおもいます。
このシールをその粗大ごみに張った時点で、その粗大ごみの所有者は、自治体に移行します。
つまり、その粗大ごみは、不法投棄されたものではなく、自治体がその場所に一時的に保管していると見なされます。
つまり、その粗大ごみには、持ち主が居るということになり、すでに粗大ごみではなくなっていると言うことになります。
その粗大ごみを持ち去ることは、窃盗、占有離脱物横領罪などの罪が課せられてしまうことになります。
しかし、現実問題として粗大ごみの持ち去り禁止条例などで、持ち去りを防ぐことは不可能なのがあります。
そして、その施行には各自治体により異なりその刑罰や過料といった制裁も変わります。
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